保健所に相談

物件の内覧のあと、保健所にいって営業許可を取るための要件を聞いてきました。

1 営業施設は、そのための専用施設とし、かつ、住居その他営業施設以外の場所と適当な方法で区画すること。
2 営業施設は、清潔な場所に位置すること。ただし、衛生上必要な措置が講じられている場合は、この限りでない。
3 営業施設は、食品取扱量に応じ、必要な広さを有すること。
4 営業施設には、ねずみ族、昆虫等の侵入を防止する設備を設けること。
5 作業場には、換気を十分に行うことができる設備を設けること。
6 作業場の天井等は、清掃しやすく、かつ、ほこりが落下しない構造であること。
7 作業場の内壁は、清掃しやすい構造であって、かつ、水を使用する場所にあっては、床からおおむね1.2 メートルまでの部分は耐水性材料のものであること。
8 作業場の床は、耐水性材料のもので、清掃しやすい構造であって、かつ、水を使用する場所にあっては、
良好に排水することができる構造であること。
9 作業場には、原材料、食品、器具および容器を洗浄するのに十分な大きさの洗浄設備を設けること。ただし、包装された食品の販売のみを行う場合等原材料、食品、器具および容器の洗浄を必要としない場合は、この限りでない。
10 作業場の排水溝は、耐水性材料のものであって、かつ、清掃しやすい構造であること。
11 作業場には、明るさを十分に確保することができる設備を設けること。
12 作業場(作業場を有しない営業施設にあっては、当該営業施設)には、流水式で手指の消毒剤を備えた手洗い専用の設備を設けること。
13 作業場には、器具を衛生的に保管することができる設備を設けること。
14 作業場には、飲用に適する水を豊富に供給することができる設備を設けること。
15 冷蔵もしくは冷凍を行う設備または殺菌のための加熱もしくは加圧を行う設備には、温度計、圧力計そ
の他必要な計器が見やすい位置に設置されていること。
16 営業施設には、十分な容量およびふたを有し、かつ、汚液および汚臭の漏れない構造の廃棄物の容器で、容易に洗浄することができるものを備えること。
17 営業施設には、添加物を取り扱う場合には、専用の保管設備を設け、計量器を備えること。
18 便所は、作業場の清潔保持に影響を与えない構造であって、かつ、流水式で手指の消毒剤を備えた手洗設備を備えること。

色々規定があるんですが、結局は独立した手洗いの流し台と洗浄用の流し台が2箇所あればOKです。
住居のキッチンと分ける必要があるので、家をリフォームしてキッチンを増設するよりも、賃貸を借りて工房専用にするのがいいですね。

保健所的には、一般の賃貸物件でも問題ないそうです。

賃貸物件の選定にあたって、ネックになるのが水回りです。
専用の手洗い場とキッチンに洗浄用の流し台が2つで、合計3箇所の水回りが必要です。洗浄用の流し台には、給湯設備が必要になります。

普通の賃貸ではキッチンに流し台が一つだと思うので、流し台を追加する必要があります。今回は、室内の洗濯機置き場にシンクを追加することにしました。

トイレの手洗いは、タンクの上についているものではダメと書いてる記事をみたことがあるんですが、保健所の担当者さんに聞くと「望ましくはないが、許可はされる」とのことでした。自治体によって違いますのでご注意ください。

タンクの上についている手洗い

お風呂場にある手洗い場

洗濯機置き場に追加したシンク

キッチンのシンク(給湯器付き)

今回の物件では、
1 トイレの水道
2 お風呂場にある手洗い場
3 洗濯機置き場に追加するシンク
4 キッチンのシンク(給湯付き)
の4箇所があるので大丈夫そうですね。

ここに決めた!